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2008年06月11日

 身を守る権利 Ⅱ

押忍     昨日の稽古では「秋葉原通り魔事件」の話から「素手による対ナイフ格闘」のレクッチャーになってしまったのだが、その際にどうするか「素手では立ち向かわない」 「背を見せて騒いで逃げない」です。

 騒いで逃げたくなるのだが、犯罪心理から言えるのは、騒ぐ者=弱者と犯人の多くは感じて最も騒ぐ者から襲う傾向があるためです。
 素手で立ち向かうなんてもう最悪のケースです。昨日の稽古では、上着・ジャケットなどを利用した方法と最悪の素手での対応をしましたが、ともかく「なんでもいいから、長い物を持つ事です」

 先日の私の投稿への小瀬さんからのコメントにありましたが、「サスマタ」など護身具の携帯ですが「明確な護身を必要とする理由がある場合は、携帯・所持は法的に認められています。」しかし、問題は「明確な理由」なんです。

 その辺があいまいなんで結局、携帯・所持していると場合によっては、「軽犯罪法違反」となり、没収されます。

 ですから、街中の商店・店舗などに何本か設置しておく方法がいいのではと思います。

 
 これは、私服警官が実際にしようしている物ですが、一般人が手にすることは、ほぼ不可能です。
 それに、訓練を受けた者でなければ使用は難しいです。

 素人は、ともかく長い棒状の物を「振り回す」だけでもなにもしないよりも助かる確率は数段あります。



























 また、警官の「銃器の使用」ですが、たしかに「撃てば」簡単なんですが、実際には周囲の状況などにより「発砲」が難しいもんです。
 秋葉原の場合では周囲に多数の人もおり「流れ弾」もあるのですが、最も危険で神経を使うのが「兆弾」なんです。

 あの状況での発砲は犯人が、「銃を乱射」していたのならばありえますが、「刃物での凶行」であったのと周囲の状況判断では、発砲は極力避けるべき状況です。
 
 それと、「犯人」はあくまでも「法により裁かれる」のですから、いくら犯罪者とは云え銃も持たない者を撃つのには多くの警官に抵抗感があります。刃物程度であれば「警棒」 「警杖」での制圧となるのです。

 しかし、「平和大国 日本」なんてもうすでに伝説になってしまいましたね。
 
 

 




































































































  
タグ :空手護身
Posted by berboo at 23:35Comments(0)TrackBack(0)空手オヤジの声